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英国知的財産権局は、メタバースにおけるNFT、バーチャル商品、サービスに関する商標分類ガイドラインを発表した

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英国政府の公式サイトによると、英国知的財産権局は今月初めに「実践修正通知(PAN)」を発表した。これには、メタバース中のNFT、バーチャル商品、サービスの商標分類ガイドラインが含まれている。
英国知的財産権局(UKIPO)はNFTを個別の分類用語として受け入れていないが、「NFTが認定したデジタルアート」は受け入れられ、NFTが認定した実物商品は適切な商品カテゴリに分類することができる。 バーチャル商品と実物商品は同等に扱われますが、バーチャル商品の申請は明確に定義されている場合にのみ受け付けられます。 仮想サービスについては、ガイドによると、UKIPOは、サービスが仮想的に提供される場合、引き続きそのサービスを受けることになるが、特にメタバース内のサービスが従来の提供形態と同じカテゴリーに属していない場合は、すべてのメタバースサービスに適用できるわけではないと指摘している。
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