Liyihan

韓国は仮想資産会計基準を制定し、仮想資産発行業者に発行したトークンを「債務」として確認するよう求めた

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韓国金融監督院、韓国会計標準院、韓国公認会計士協会は26日、ソウル江南区Dream Plus江南で仮想資産会計監督管理ガイドライン(草案)説明会を開催した。 同日の説明会では、金融監督院国際会計準則グループの尹智恵チーム長がトークン発行者、トークン保有会社、仮想資産事業者の3つの場合の仮想資産会計準則を発表した。
仮想資産会計基準が制定され、トークン発行時のホワイトペーパーに規定された職責を履行するまで、仮想資産発行者は発行されたトークンを「債務」として確認する必要があります。 一部の発行者が各社に自主権を与える曖昧な会計基準を悪用することで、トークン販売収益を利用して売上高を誇張する発行者を阻止した。
仮想資産会計準則では、トークン発行後、内部準備金(準備金)金額の開示要求を強化することが求められています。 開発トークン総数、備蓄トークン数、上場取引状況などの市場価格情報は公開しなければならない。 備蓄量の将来の使用と発行計画も開示しなければならない。 備蓄トークンは、直接関連するコストの特別な状況が発生しない限り、資産として確認されません。 トークン持株会社の場合、初期買収コストは買収方式とルートによって設定が異なり、計算される。 トークン証券は金融資産とみなされ、初期確認時に公正価値で測定されます。

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